
不動産の取引をバンコクでする際はルールを理解してから行動しよう
目次
❶バンコクでは外国人が物件を購入できない?
バンコクでは、不動産を購入する時に外国人名義で土地を取得したり登記をすることが認められていないという特徴が存在します。
日本国内で登記を行うときには、渉外登記と言う外国人専用の登記が存在します。
そのため、司法書士などに依頼をすれば外国人であっても不動産売買も比較的自由に行うことができるという特徴が存在するのです。
こういった日本国内の法律的なルールと、海外の法律的な売買のルールというのは大きく異なっています。
そのため、同じような考え方で取引を行うと大きな損失を招いてしまったり、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があるため、必ず注意をしておかなくてはいけません。
では、海外では外国人名義で住所を購入することができないのでしょうか。
もちろん、海外であっても購入することはできます。
例えば、バンコクであるのならば特定の物件に関して外国人が購入することができる物件が、初めから割り当てられています。
ですから、外国人専用に割り当てられた物件を購入することによって、外国人名義で土地を取得したり登記をすることができるようになります。
❷タイで暮らしている人たちにしか購入することができない物件が存在する
この場合は、ビザを持たない外国在住の人であっても安心して購入できるため、この違いを理解しておかなくてはいけません。
特に、バンコクが特徴的なのはタイで暮らしている人たちにしか購入することができない物件が存在することです。
こういった物件は珍しくなく、外国人は自由に売買を行うことができないようになっています。
海外にも、日本のような分譲マンションのような物件は存在しますが、こういった分譲マンションを購入する時に外国人に割り当てられた専用の物件を購入しなくてはならないということです。
一方で、バンコクの不動産は土地を借りて家を建てることができるという非常に特徴的なルールも存在します。
土地を借りて住宅を建築する時には、最長で30年間土地を借りることができるようになっていますので、土地そのものを購入しなくても構わないと考えている人はこのような形で物件を購入することもできるでしょう。
❸外国人専用のルールが当てはめられるので注意
ただ、上記のように物件を購入する時には外国人専用のルールが当てはめられてしまいますので、そのルールに従って必ず購入するように心がけなくてはいけません。
例えば、バンコクで不動産を購入する時には最低購入価格というものを設定することができるのですが、外国人がこれを行うときには最低購入価格等を定めていないという特徴が存在します。
このため、低価格帯の物件を購入することができますので、この辺りの物件を購入して価格が高騰するまで保有するという選択肢もあります。
また一般的に、購入可能な物件として考えられているのは新築物件と既存物件の二つです。
ただし、新築物件の場合には物件を購入した後に物件が完成するまで分割払いでお金を支払わなくてはならないという背景があります。
つまり、物件を購入した段階ではまだそこに物件が建築されていないという状態になっているわけです。
建築計画が完成して当局から建築許可が下りた段階で、初めて販売が始まりますのでこういったシステムをきちんと理解しておかなくてはいけません。
❹既存物件を購入する場合の申込金について
こういった手続きがわからない場合には現地の法律家などの専門家に依頼をして、手続きを行ってもらうようにしておく必要があります。
一方で、既存物件を購入する場合は申込金を支払う必要性が存在します。
この申込金は、通常は物件価格の10%程度と言われていて、残金を振り込む場合には海外送金が必要となります。
バンコクで受け取り銀行を指定して海外送金証明書と小切手を準備する必要がありますので、この点も日本国内の現金の支払いと大きく異なっているということを理解しておく必要があります。
そして、実際に自分の所有権を認めてもらう為の登記は、だいたい一か月程度時間が必要になりますのですぐに自分の所有権を主張することができるようになるわけではないということも理解しておく必要性が存在します。
そして、外国人はタイ国内で住宅ローンを利用することが原則的にできないというルールもあります。
日本国内では、簡単に住宅ローンは利用することができる背景がありますが、外国に在住している人は不動産を購入する時に簡単に住宅ローンを利用することができないようになっているということを理解しておく必要があるわけです。
言い換えると、土地や物件を購入する時にはほぼ必ずキャッシュでなくてはならないようになっているということです。
もちろん、実際に支払う時には現金を直接渡すのではなく上記のように銀行に送金したり小切手を準備したりする必要がありますので、こういったルールをしっかりと理解して契約を締結するように心がけておくことです。
専用の口座を持っていない人は、不動産取引の際に自分専用の口座を作ってそこで取引ができるようにしておくとよいでしょう。
こうしておくことで、日本国内の取引用の口座とは異なって分けて専用の契約を締結できるようになります。
最終更新日 2025年7月7日